2008年4月の医療保険の改定では在宅医療が大きく取り上げられ、歯科訪問診療は以前とは大いに変わりました。また、2009年4月の介護保険の改定では、いわゆる【後期高齢者保険制度】の許で、【在宅療養支援歯科診療所】が新設されて、地域における医療・保健・福祉の連携が強化されました。
それは、今後増えるであろう在宅療養者に対する画期的な施策として加えられたモノです。
これまでは「どこの歯科医院が【訪問診療】に応じてくれるのか、また、【摂食・嚥下機能訓練】は何処に依頼したら好いものかがわからない環境でしたが、これからは訪問診療をしっかり行っている歯科医院をより見つけやすくなって、介護保険制度下で【ケアマネージャー】から歯科へのアクセスも増え、歯科関係者の活躍の機会が増える事が期待される処です。
在宅療養支援歯科診療所とは、『後期高齢者の在宅又は社会福祉施設等における療養を歯科医療面から支援する歯科診療所』と言う位置付けにされたモノです。
【在宅療養支援歯科診療所】の標榜は厳しい施設基準に達した医療機関に与えられるモノで、
これだけの基準をクリアーした歯科医院だけが【在宅療養支援歯科診療所】の標榜が許されるのです。
※【歯科訪問診療】(※医療保険)と【居宅療養管理指導】(※介護保険)との関連や扱いは利用者周辺の事情で異なりますので、それらの情報は担当乃至は施設の【ケアマネージャー】とコンタクトを多く持つことが望まれます。
※ 高齢者専用賃貸住宅等の開設の際には、是非とも在宅療養支援歯科診療所との提携を積極的に蜜にして頂けると、歯科医師が地域医療・保健・福祉連携により気易く参加出来ると思います。
※ 高齢者専用賃貸住宅等で【歯科訪問診療】に当たっている歯科医院が必ずしも【在宅療養支援歯科診療所】とは限りませんので、【摂食・嚥下機能訓練】【入退院時の医科―歯科連携等】の対応態勢についてどのようになっているかは確認をしておく事をお勧めします。
※ 医科で、看護師が受診者のご自宅や入居施設などに訪れる訪問看護サービスと同様に、歯科に於いても、歯科衛生士が【訪問口腔ケア】【摂食・嚥下指導・訓練】が【歯科衛生士による居宅療養管理指導】として行われています。それは、ご家族や介護される方に対しても【居宅療養上の指導・アドバイス】を行い、在宅医療を支えています。
※ それらの介護保険による歯科医療サービスは歯科医師による【医療保険による歯科訪問診療】が先行していなければなりません。・歯科訪問診療の他にも【歯科医師による居宅療養管理指導】もあり、歯科衛生士・歯科医師がそれぞれに応じた療養支援を行っています。
※ 訪問看護サービスには医療保険にもとづくものと介護保険にもとづくものとがありますが、療養の場の違いで、医療保険・介護保険・自由診療扱いになるなど扱いが複雑ですので、その点をケアマネージャーさんにご留意頂ける事が重要だと言えます。
※ケアマネージャーの方で、歯科的対応で戸惑いを覚えた場合には、ご遠慮なく、是非ご一報下さい。
二子玉川エンジェル歯科 TEL/FAX:03-3700-8241 メール:angel@dentalshuttle.com